【不要の場合・譲渡】

お墓を誰かに譲渡するこはできません。使用者がお墓に対して持つ権利とは、所有権ではなく永代使用権に過ぎないからです。墓地を勝手に処分することは一切禁止されています。また他の墓地を手に入れたり、改葬したりして墓地が不要になったときは霊園側に返すことになります。墓石などを完全に撤去し、原状復帰が基本となります。また永代使用料はほとんどの霊園で戻ってきません。